3月5日の告示を待つ間に① (調剤)地域支援体制加算について

2020/02/14

2020年度診療報酬改定は、2月7日の答申を終え、残すは3月5日の告示と4月の施行を待つのみとなった。

北海道と北東北以外は徐々に花粉の悲惨が始まり、耳鼻科、眼科、内科を中心に繁忙期へと突入する。4月からの制度改正に向けて準備を進めなければならないところで、花粉症シーズンのピークを迎えるため、医療機関や薬局の忙しさは熾烈を極める。

今冬はインフルエンザがあまり流行らなかったようで、盛り上がりに欠けるシーズンとなった。おまけに、今年は花粉の飛散量も少ないようで、特需はあまり見込めそうにない。

じっくりと診療報酬改定の内容を分析して、今後の対策を練るのも一興かと思う。

特に調剤報酬については、過去の取組実績が算定要件として求められる"地域支援体制加算"の存在は大きく、それを算定できるかどうかが経営を大きく左右する。

2018年度改定では、調剤基本料1以外の薬局における算定は非現実的なものであった。2020年度改定ではどうだろう。ほんの少しだけ現実的な方向にベクトルが傾いたような改定になったと解釈している。本当に少しだけと繰り返しておく。

地域支援体制加算で気になるのが、「服用薬剤調整支援料」の算定実績である。

2020年度改定では、「服用薬剤調整支援料2」が新設された。そして、2月7日に出た短冊や点数表では、服用薬剤調整支援料という大分類の中に服用薬剤調整支援料1、服用薬剤調整支援料2があるという形になっている。この流れで解釈する限り、自然な解釈としては、服用薬剤調整支援料は1と2を含むということになるのではないだろうか。

あくまでも個人的な妄想で、責任は持てない。悪しからず。

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