投薬後フォローを意識する点数①
2020/01/30
今回の改定では投薬後フォローを意識する点数がいくつか追加になる。
改正薬機法にて話題となった「投薬後フォロー」というキーワードに関して、厚生労働省は具体的な対象疾患等は示すことはしないとコメントしてきた。本来的には薬剤師が患者とのコミュニケーションを通して、疾患切りではなく患者ごとに投薬後の状況確認が必要かどうか判断すべきであって、お国に指示されるようなものではない。
しかし、今回の改定では対象疾患を具体化した上で、投薬後フォローを含む一連の薬学管理指導を評価する点数が追加になった。今後も同様に疾患ごとの対応を定めていくのか、特に注意を要する疾患のみに限った動きなのかは分からない。それよりも、今回の改定で強く意識すべきは、「薬局薬剤師も疾患の治療に対して能動的かつ専門的に関わらなければならない」という点だ。
今回の改定では投薬後フォローを意識する点数がいくつか追加になる。
改正薬機法にて話題となった「投薬後フォロー」というキーワードに関して、厚生労働省は具体的な対象疾患等は示すことはしないとコメントしてきた。本来的には薬剤師が患者とのコミュニケーションを通して、疾患切りではなく患者ごとに投薬後の状況確認が必要かどうか判断すべきであって、お国に指示されるようなものではない。
しかし、今回の改定では対象疾患を具体化した上で、投薬後フォローを含む一連の薬学管理指導を評価する点数が追加になった。今後も同様に疾患ごとの対応を定めていくのか、特に注意を要する疾患のみに限った動きなのかは分からない。それよりも、今回の改定で強く意識すべきは、「薬局薬剤師も疾患の治療に対して能動的かつ専門的に関わらなければならない」という点だ。
そんなの当たり前だろと、お叱りを受けるかもしれない。本当にその通りだと思う。
今回の改定を受け止める意識の違い自体が、何かの分かれ目になると考えている。
明日からは個別の点数を取り上げていく。