投薬後フォローを意識する点数② (特定薬剤管理指導加算2)
2020/01/31
投薬後フォローを意識する点数のひとつが「特定薬剤管理指導加算2」である。
しかも、医療機関との連携等を行た上で、合わせ技一本でとる評価になる。
この点数については、薬局側だけでなく、医療機関の連携体制を評価する加算も付くことになる。特に、医療機関にとっては連携体制の充実自体を評価するものであるため、外来化学療法加算1を届出ている医療機関のほとんどが算定に向けて動くと考えている。
動くということは、薬局との連携が必須になるということだ。4月までの準備が肝心だ。
ちなみに、外来化学療法加算Aを算定する対象とは・・・(参考:厚生労働省改定資料)
薬剤:添付文書の「警告」もしくは「重要な基本的注意」に、「緊急時に十分対応できる医療施設及び医師のもとで使用すること」 又は「infusion reaction又はアナフィラキシーショック等が発現する可 能性があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明 記されている抗悪性腫瘍剤又はモノクローナル抗体製剤などヒトの 細胞を規定する分子を特異的に阻害する分子標的治療薬
投与経路:静脈内注射、動脈注射、点滴注射、中心静脈注射など。 (G000(皮内、皮下、筋肉内注射)を除く。)
《調剤 診療報酬》
《医科 診療報酬》
投薬後フォローを意識する点数のひとつが「特定薬剤管理指導加算2」である。
しかも、医療機関との連携等を行た上で、合わせ技一本でとる評価になる。
この点数については、薬局側だけでなく、医療機関の連携体制を評価する加算も付くことになる。特に、医療機関にとっては連携体制の充実自体を評価するものであるため、外来化学療法加算1を届出ている医療機関のほとんどが算定に向けて動くと考えている。
動くということは、薬局との連携が必須になるということだ。4月までの準備が肝心だ。
ちなみに、外来化学療法加算Aを算定する対象とは・・・(参考:厚生労働省改定資料)
薬剤:添付文書の「警告」もしくは「重要な基本的注意」に、「緊急時に十分対応できる医療施設及び医師のもとで使用すること」 又は「infusion reaction又はアナフィラキシーショック等が発現する可 能性があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明 記されている抗悪性腫瘍剤又はモノクローナル抗体製剤などヒトの 細胞を規定する分子を特異的に阻害する分子標的治療薬
投与経路:静脈内注射、動脈注射、点滴注射、中心静脈注射など。 (G000(皮内、皮下、筋肉内注射)を除く。)
《調剤 診療報酬》
(新)薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2 ●点(月1回まで)
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[対象患者] 保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。 [算定要件] (1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り●点を所定点数に加算する。 (2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。 [施設基準] 特定薬剤管理指導加算2に規定する施設基準 (1)保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。 (2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。 (3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。 (4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。 [経過措置] 令和●年●月●日までの間は、上記(4)の規定の基準を満たしているものとする。 |
《医科 診療報酬》
(新)外来化学療法加算 連携充実加算 ●点(月1回)
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[対象患者] 外来化学療法加算1のAを算定する患者 [算定要件] (1)当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が、治療の目的及び治療の進捗等を文書により提供した上で、患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合に、連携充実加算として、●点を月1回に限り所定点数に加算する。 (2)その他以下の要件を満たすこと。 ・ 治療の状況等を共有することを目的に、提供した治療の目的及び治療の進捗に関する文書を他の保険医療機関又は保険薬局に提示するよう患者に指導を行うこと。 ・ 他の保険医療機関又は保険薬局から服薬状況、抗悪性腫瘍剤の副作用等に関する情報が報告された場合には、必要な分析・評価等を行うこと。 ・ 悪性腫瘍の治療を担当する医師の診察に当たっては、あらかじめ薬剤師、看護師等と連携して服薬状況、抗悪性腫瘍剤の副作用等に関する情報を収集し、診療に活用することが望ましい。 ・ 療養のため必要な栄養の指導を実施する場合には、管理栄養士と連携を図ること。 [施設基準] (1)外来化学療法加算1に係る届出を行っていること。 (2)外来化学療法加算1に規定するレジメン(治療内容)に係る委員会に管理栄養士が参加していること。 (3) 地域の保険医療機関及び保険薬局との連携体制として、以下に掲げる体制が整備されていること。 ア 当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメン(治療内容)を当該保険医療機関のホームページ等で閲覧できるようにしておくこと。 イ 当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を少なくとも年1回実施すること。 ウ 他の保険医療機関及び保険薬局からの患者のレジメン(治療内容)や患者の状況に関する相談及び情報提供等に応じる体制を整備すること。また、当該体制について、ホームページや研修会等で周知すること。 (4)栄養指導の体制として、外来化学療法を実施している医療機関に5年以上勤務し、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)に係る3年以上の経験を有する専任の常勤管理栄養士が勤務していること。 [経過措置] 令和2年3月31日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和●年●月●日までの間、上記(3)イの基準を満たしているものとする。 |