薬学管理料④(かかりつけ)はどうなる!? 【2020年度調剤報酬改定 】
2020/01/25 #030
1/15中医協総会にて承認された「令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」と、中医協総会にてこれまで提示された資料を統合したもの。併せてみることで、どのような改定になるか?を考えてみるのも一興かと。短冊は1月最終週(1/31)と予想している。
個人的見解
かかりつけ薬剤師は引き続き推進される方向にある。対人業務の取組みが他の薬剤師と比較して充実しているという評価が背景にある。通常の薬剤服用歴管理指導料との点数差は今回改定でも拡大すると思われる。
ところで、議論の整理にある”患者のプライバシーに配慮することなどの要件を見直す”とは何のことだろう。中医協総会の資料で取り上げられていただろうか。ご存じの方がいらっしゃれば、twitter(@motorion)のDMでも何でもご教示をお願いしたい。
次に、”同一薬局の推進”を目的とした改定については、3点の見直しがありそうだ。
①薬剤服用歴管理指導料において、現在6ヶ月以内となっている再来局の期間と評価が変わりそうだ。ポイントは慢性疾患で定期的に受診している患者、複数の医療機関を利用している患者をひとつの薬局へと誘導することにあると考えている。特に、複数医療機関を利用している場合は、ポリファーマシーのリスクが高まることから、一元的管理が重要となる。もしかしたら、6ヶ月以内で◯点、3ヶ月以内で◯点というような、期間区分がわけられるのではないだろうか。
②異なる複数医療機関の処方箋を同時に持参した場合の評価が変わりそうだ。異なる複数医療機関の処方箋受付の場合、現行ルール下では基本料がそれぞれ別に算定できるが、これが1回にまとめられると考えている。患者の行動変容を刺激する改定になると思われる。
③については、色々と波紋を呼ぶことになるだろう。お薬手帳の複数所持という好ましくない方向に動く患者が増えないことを願うばかりだ。
薬学管理料(令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)より)
〇 対物業務から対人業務への転換を進める観点から、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者のプライバシーに配慮することなどの要件を見直すとともに評価を見直す。
〇患者が同じ薬局を繰り返し利用することを推進する観点から、以下の見直しを行う。
①6月以内に同じ薬局を利用した場合の薬剤服用歴管理指導料について、再度の来局期間や対象となる薬局等の要を見直す。
②調剤基本料について、異なる医療機関からの複数の処方箋をまとめて1つの薬局に提出した場合の評価を見直す。
③薬剤服用歴管理指導料について、患者が普段利用する薬局の名称等を手帳に記載するよう患者に促す観点から要件を見直す。
調剤料に係る議論の資料(中医協総会)
〇かかりつけ
1/15中医協総会にて承認された「令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」と、中医協総会にてこれまで提示された資料を統合したもの。併せてみることで、どのような改定になるか?を考えてみるのも一興かと。短冊は1月最終週(1/31)と予想している。
個人的見解
かかりつけ薬剤師は引き続き推進される方向にある。対人業務の取組みが他の薬剤師と比較して充実しているという評価が背景にある。通常の薬剤服用歴管理指導料との点数差は今回改定でも拡大すると思われる。
ところで、議論の整理にある”患者のプライバシーに配慮することなどの要件を見直す”とは何のことだろう。中医協総会の資料で取り上げられていただろうか。ご存じの方がいらっしゃれば、twitter(@motorion)のDMでも何でもご教示をお願いしたい。
次に、”同一薬局の推進”を目的とした改定については、3点の見直しがありそうだ。
①薬剤服用歴管理指導料において、現在6ヶ月以内となっている再来局の期間と評価が変わりそうだ。ポイントは慢性疾患で定期的に受診している患者、複数の医療機関を利用している患者をひとつの薬局へと誘導することにあると考えている。特に、複数医療機関を利用している場合は、ポリファーマシーのリスクが高まることから、一元的管理が重要となる。もしかしたら、6ヶ月以内で◯点、3ヶ月以内で◯点というような、期間区分がわけられるのではないだろうか。
②異なる複数医療機関の処方箋を同時に持参した場合の評価が変わりそうだ。異なる複数医療機関の処方箋受付の場合、現行ルール下では基本料がそれぞれ別に算定できるが、これが1回にまとめられると考えている。患者の行動変容を刺激する改定になると思われる。
③については、色々と波紋を呼ぶことになるだろう。お薬手帳の複数所持という好ましくない方向に動く患者が増えないことを願うばかりだ。
薬学管理料(令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)より)
〇 対物業務から対人業務への転換を進める観点から、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者のプライバシーに配慮することなどの要件を見直すとともに評価を見直す。
〇患者が同じ薬局を繰り返し利用することを推進する観点から、以下の見直しを行う。
①6月以内に同じ薬局を利用した場合の薬剤服用歴管理指導料について、再度の来局期間や対象となる薬局等の要を見直す。
②調剤基本料について、異なる医療機関からの複数の処方箋をまとめて1つの薬局に提出した場合の評価を見直す。
③薬剤服用歴管理指導料について、患者が普段利用する薬局の名称等を手帳に記載するよう患者に促す観点から要件を見直す。
調剤料に係る議論の資料(中医協総会)
〇かかりつけ