薬学管理料①(項目細分化?)はどうなる!? 【2020年度調剤報酬改定 】
2020/01/22 #027
1/15中医協総会にて承認された「令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」と、中医協総会にてこれまで提示された資料を統合したもの。併せてみることで、どのような改定になるか?を考えてみるのも一興かと。短冊は1月最終週(1/31)と予想している。
個人的見解
薬学管理料(令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)より)
〇喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、練習用吸入器等を用いて吸入指導を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。
〇地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。
1/15中医協総会にて承認された「令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」と、中医協総会にてこれまで提示された資料を統合したもの。併せてみることで、どのような改定になるか?を考えてみるのも一興かと。短冊は1月最終週(1/31)と予想している。
個人的見解
今回の改定では薬学管理料がどのような仕組みになるのだろう。喘息、糖尿病に対する服薬指導に焦点が当たり、従来の薬剤服用歴管理指導料とは別建ての評価となる可能性が出てきた。独立した指導料か、加算となるかは不明だが、点数項目として独立させることで、算定回数をデジタルでカウントしデータ化することが容易になり、様々な角度からの分析が可能となる。令和元年に行われた“薬局の機能に係る実態調査”では調査対象全体の90%以上が「吸入薬の使用方法について指導を行っている」と回答したそうだ。少なくとも、この調査結果と乖離が生じることは許されない。要注意な点数項目となるだろう。ところで、喘息、糖尿病が取り上げられたのはなぜだろうか。インターネット検索で調べてみたところ、健康日本21(第二次)にある「主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関する目標」の中で取り上げられている疾患に、がん、循環器疾患、糖尿病、COPDとある。循環器疾患については、ターゲットとなる疾患が多い上、患者数の裾野が広く、新設点数で薬局の取組みを評価するには少々無理があると考える。結果がぼやけてしまう可能性が高い。がんについては後日にでもコメントするが、病院薬剤師との連携で評価される点数が追加となる可能性が高い。残るのが、糖尿病とCOPDだ。吸入薬の指導という点では、COPDも喘息も相通じるところがある。中医協で使用されたスライドにはCOPDの記載がなく、喘息のみではあるが、おそらく吸入薬指導という括りで対象疾患となるのではなかろうか。
もう1つ追加になる評価が、簡易懸濁法による薬剤投与の指導だ。これは、訪問薬剤管理指導料への加算になるような気もしているが、論点はそこではない。上記の生活習慣病の重症化予防に係る指導の評価とセットで考えることが重要だ。地域(かかりつけ医師)と連携して生活習慣病の重症化予防ならびに在宅医療へ取組む様は、まさに地域連携薬局そのものではないだろうか。何かが動き出しているような気がしている。あくまでも個人的な妄想だが、皆様はどのように考えるだろうか。
もう1つ追加になる評価が、簡易懸濁法による薬剤投与の指導だ。これは、訪問薬剤管理指導料への加算になるような気もしているが、論点はそこではない。上記の生活習慣病の重症化予防に係る指導の評価とセットで考えることが重要だ。地域(かかりつけ医師)と連携して生活習慣病の重症化予防ならびに在宅医療へ取組む様は、まさに地域連携薬局そのものではないだろうか。何かが動き出しているような気がしている。あくまでも個人的な妄想だが、皆様はどのように考えるだろうか。
薬学管理料(令和2年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)より)
〇喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、練習用吸入器等を用いて吸入指導を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。
〇地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。