2020年度調剤報酬改定(PBPM)
PBPMについては、「医療機関と〇〇〇の取り決めがある」というような要件が地域支援体制加算に付与されるか、単純に施行通知として発出されるかのいずれかになるだろう。個人的には後者ではないかと考えている。診療側からの反対意見が多数あったものの、「病院勤務医の負担軽減」という大義名分で大鉈が振られる可能性はある。
実例として取り上げられているPBPMは下記の通り。
・成分が同一の銘柄変更
・内服薬の剤型変更
・内服薬の規格変更
・半割、粉砕、混合
・医療上の必要性が認められる一方化
・軟膏・クリーム剤の規格変更
・湿布薬や軟膏での取り決めの範囲内での規格変更
・一般名処方における類似剤型内での変更
・取り決め範囲内での日数短縮
・その他
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