2020年度調剤報酬改定(薬薬連携・がん化学療養)













改正薬機法による薬局2分類が施行される前に、高度薬学管理可能な薬局にその技量が求められることになりそうだ。病院における外来化学療法は更に拡大され、それに伴い必須となる薬局による患者フォローを支援、強化するための病薬連携の評価、薬局自身の取組み評価が推進される可能性がある。

・外来化学療法の拡大が診療報酬で評価
・応需薬局と連携する病院が診療報酬で評価
・病院のレジメンを考慮した患者指導ができる薬局を調剤報酬で評価

この薬薬連携体制が診療報酬で評価されるとした場合、医科側の点数では〇〇連携加算というような施設基準に対する評価になると考えられる。それでは、調剤における評価はどうなるだろうか。薬局機能の評価となれば地域支援体制加算の1要件に加わるだろうし、薬学的指導行為に対する評価となれば、〇〇料として点数が新設されることになる。今後の制度設計の方向性を占う上でも、この点数の建付けがどうなるかは興味深い点となる。
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