<勝手に解説、R2改定> 20191025個別事項(その6)
R2改定へ向けて中医協資料等を勝手に解説します。 ご意見お待ちしております! |
〇【調剤】スライド53~56
薬局におけるPBPMに係る取組みを評価する点数、ないしは算定要件が設けられそうだ。PBPMという流行言葉を用いれば聞こえはいいのだが、医師側が薬局からの問合せを負担に感じているという実状も背景にあるようだ。薬局から医療機関への問合せは評価すべきだが、診療中の対応は負担であるという意見を勘案すると、「あらかじめPBPMを定めていれば」という条件付きで、問合せなしで残薬調整、剤型変更、日数調整、一包化対応等が容認される可能性がある。薬剤師への権限移譲の一つと解釈することができる。まだまだPBPMに取組んでいる薬局は少ない。おそらくは、大手企業による取組み事例が参考になっているだろう。(2019/10/24)
本日の傍聴より「医療機関ー薬局の業務効率化の取組(スライド53~56)」への意見(順不同)を下記の通りまとめてみた。10/24のコメントに記載した通り、PBPMによる取組みに対する評価の審議だ。
・本来的には疑義照会すべき
・特定の薬局への誘因になることを懸念、医療機関が患者に提示することは不適切ではないか、複数の薬局候補を示すにしてもひとつの大手調剤に偏るなどの懸念(療養担当者規則の違反になるのでは?)
・地域毎に異なる病院と薬局の関係性、地域特性があることを懸念、日本で一律の対応は不可ではないか
・疑義照会不要つまり簡素化された方法によって業務を行った場合、事後で医療機関への報告はするのかどうか
・患者が仕組みを十分に理解していないと誤解を与えることになる
・「取決め範囲内での日数短縮」は認めがたい、疑義照会は絶対条件である
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