敷地内薬局の二の舞い
2019/03/17
敷地内薬局の二の舞いになりそうな予感がしてきた。
何のことかというと、調剤補助だ。
3/4付のPNB(じほう社)にて、「非薬剤師が行える対物業務、改正薬機法施行までに整理 厚労省・宮本局長が自民部会で表明、近く有識者会議を設置へ」というタイトルの記事が報じられた。
厚生労働省が厚生労働部会・薬事に関する小委員会合同会議で使用した説明用資料(p13)にはっきりと記載がある。
もちろん、日本薬剤師会からは否定的な見解が即日示された。
しかし、「改正薬機法施行までに」とあることから、法律には記載されないまでも省令や通達ベースで公に認められる可能性が大きいと考えるのが普通だ。
敷地内薬局は構造規制の緩和に加えて、診療報酬における調剤基本料でもその存在が公定されている。
仮にルールの整備が進み調剤補助が公認されたとしたら、効果的な運用は薬剤師業務の効率化や薬局業務の拡大につながるだろう。
調剤補助が公定された場合、どんな工夫が可能となるのか。
企業、薬局間の差が拡大するイベントになりそうな気がしている。
敷地内薬局の二の舞いになりそうな予感がしてきた。
何のことかというと、調剤補助だ。
3/4付のPNB(じほう社)にて、「非薬剤師が行える対物業務、改正薬機法施行までに整理 厚労省・宮本局長が自民部会で表明、近く有識者会議を設置へ」というタイトルの記事が報じられた。
厚生労働省が厚生労働部会・薬事に関する小委員会合同会議で使用した説明用資料(p13)にはっきりと記載がある。
もちろん、日本薬剤師会からは否定的な見解が即日示された。
しかし、「改正薬機法施行までに」とあることから、法律には記載されないまでも省令や通達ベースで公に認められる可能性が大きいと考えるのが普通だ。
敷地内薬局は構造規制の緩和に加えて、診療報酬における調剤基本料でもその存在が公定されている。
仮にルールの整備が進み調剤補助が公認されたとしたら、効果的な運用は薬剤師業務の効率化や薬局業務の拡大につながるだろう。
調剤補助が公定された場合、どんな工夫が可能となるのか。
企業、薬局間の差が拡大するイベントになりそうな気がしている。