後発品関連加算に潜むワナ④

2019/02/16

それでは、①〜③の解説を、時系列(中間改定を除く)に落とし込んでまとめ直していく。

2018 後発品発売後10年経過した長期収載品に対しG1、G2、Cルールの適用開始
    ・G1品目:後発品の2.5倍に改定 
    ・G2品目:後発品の2.5倍に改定
    ・  C品目:Z2基準を適用し改定

2020 発売後12年経過した後発品が1価格帯に改定
   ※G1品目の市場撤退(発売中止)があった場合のみ2価格帯へ→処方変更に注意

       後発品発売後12年経過した長期収載品
    ・G1品目:後発品の2倍に改定 
    ・G2品目:後発品の2.3倍に改定
    ・  C品目:Z2基準を適用し改定

2022 発売後12年経過した後発品が1価格帯に改定
   ※G1品目の市場撤退(発売中止)があった場合のみ2価格帯へ→処方変更に注意

   後発品発売後14年経過した長期収載品
    ・G1品目:後発品の1.5倍に改定 
    ・G2品目:後発品の2.1倍に改定
    ・  C品目:Z2基準を適用し改定

2024 発売後12年経過した後発品が1価格帯に改定
   ※G1品目の市場撤退(発売中止)があった場合のみ2価格帯へ→処方変更に注意

   後発品発売後16年経過した長期収載品
    ・G1品目:後発品の1倍に改定(長期収載品=後発品) →使用割合計算から除外
    ・G2品目:後発品の1.9倍に改定
    ・  C品目:Z2基準を適用し改定

2024年4月からは通常改定ごと(2年毎)に、使用割合計算から除外される品目が増えていく。したがって、計算に入る品目を切替えて80%以上を維持しなければならなくなる。2024年4月から除外される品目は、単純計算すると2012年以前に発売した後発品全てとなる(G1品目の市場撤退があった場合はこの限りでない)。

レセコンメーカーは、4月1日以降の後発品使用割合がどうなるのかをシミュレーションするアップデートが必要になるだろう。




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