後発品関連加算に潜むワナ②

2019/02/14

後発品関連加算の対策検討には、昨年より始まった薬価制度抜本改革を理解する必要がある。そこで今回は、長期収載品と後発品の薬価算定ルールを解説する。




■継続するルール
・Z2:後発品上市5年経過後の長期収載品に適用される

■薬価制度抜本改革により新たに設定されたルール
□長期収載品
・置換え時期:後発品上市後10年間
・G1:後発品への置換えが進んでいる品目(80%以上)、該当品目は後発品の2.5倍に引き下げ、その後6年かけて後発品と同価格まで引き下げる(2024年4月より)
・G2:後発品への置換えが進んでいない品目(80%未満)、該当品目は後発品の2.5倍に引き下げ、その後10年かけて後発品の1.5倍まで引き下げる
・C:G1・G2品目改定率に該当しない品目、Z2ルールを準用
□後発品
・2020年4月、上市後12年経過した後発品は原則1価格帯となる(長期収載品が市場撤退した場合は、その物量を請け負い貢献する企業の後発品とその他の後発品に価格差を設け、2価格帯とする) ※中間年改定時は最大5価格帯までを許容する
□先発品・長期収載品・後発品等全般
・2021年4月より中間年改定スタート(乖離幅の大きい製品が対象予定)

2020年4月改定から価格一本化の対象となる後発品は、2018年4月時点で上市後10年を経過しているとされた品目だ(2020年4月時点では上市後12年となる)。ご丁寧なことに、厚生労働省は2018年3月5日の告示でG1・G2・C該当品目のリストを公開してくれている。くどいようだが、このリストにある長期収載品の後発品が、制度改定後初めての価格一本化対象品目となる。

次回は、薬価制度抜本改革が後発品関連加算にどういった影響を及ぼすのかを解説していく。

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