後発品関連加算に潜むワナ③

2019/02/15

前ブログにて行った薬価制度抜本改革の解説を受け、具体的に後発品関連加算に潜むワナを説明していく。

ポイントは2つだ。

1.後発品であっても後発品関連加算の対象とならない品目(以下、加算除外品目)
2.G1品目の発売中止(市場撤退)


加算除外品目に該当する後発品
A.基礎的医薬品(ノルフロキサシン、ホスホマイシン等)※一部、加算対象品あり
B.先発品よりも薬価の高い品目
C.先発品と同一薬価の品目

1.について
後発品発売から16年経過した長期収載品(G1品目)は、後発品薬価の1倍の薬価、つまり同一価格になる。この後発品はC.に該当し、加算除外品目となる。そして、16年間必死に切替えてきた後発品が、4月1日以降は使用割合計算の分母・分子からなくなる。

現行の計算方法が継続するならば、2024年4月からは、後発品発売16年未満の長期収載品(Z2品目、G2品目、C品目)とそれらの後発品が計算対象となる。後発品発売から間もない長期収載品には、小児用剤、抗がん剤、バイオ医薬品が含まれる。比較的切り替えが進んでいない領域だろう。

2.について
これについては、動向が読みづらい。当局は、薬価制度抜本改革によって、G1品目の市場撤退(発売中止)を許容している。長期収載品が発売中止になった場合、通常であれば全て後発品に置き換わり、後発品使用割合は上昇する。しかし、発売中止を知った医師が他成分へと処方を切り替えた場合、その後の行方は全く読めない。

文章のみによる説明には限界があり、かなり分かりづらいかもしれないが、ご容赦いただきたい。次回は、この説明を簡潔にまとめ直してみる。

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