MRの質を問うガイドライン

2018/10/03

9月28日の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会にて、9月25日に発出された「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」が報告された。

このガイドラインは、販売促進を期待して行う全般的な情報提供活動の適正化を目的として策定されたものだ。証拠の残りづらい口頭説明も対象となっている。

来年10月からは、社内に販売情報提供活動の適切性をモニタリングする部門の設置が定められているが、一体どのようにして監視するというのか。この対策は、企業によってかなりのバラツキが出る部分かもしれない。定期的な上司同行で素行調査したり、面談時のやり取りを録音させたり。Monthlyミクスあたりがそのうち特集を組んでくれそうな案件だ。

いずれにしても、基礎となるのはやはり日頃からの教育だ。

加えて、当ガイドラインでは「自己研鑽の努力」の必要性についても言及されている。勉強しないMRは退場しなければならない時代になったということだ。

また、個人的に猛烈に気になるのが、「誤認を誘発させるような表現の使用」をしないこと、という表現だ。MRとして当然の責務ではあるが、広義で捉えた場合、この表現はなかなか厄介と考えている。

悪意のある誤認誘発は問題外として、知識不足からくる曖昧な回答が惹起する誤認はどのように判断したらいいのだろう。やはり、素養を欠いたMRは退場せよ、というメッセージなのだろうか。

人気の投稿