久々の霞ヶ関

2018/07/19

だいぶルール違反であるが、明日のブログをアップする(汗)。

久々に霞が関に行ってきた。

中医協前日の日本経済新聞電子版に、特区における遠隔服薬指導の保険適用のスクープ(?)記事があったため、気になって傍聴へ出かけることにしたのだ。

議論は概ね了承ムードで進んだと感じている。
特に、医師会の委員からは厳しいご指摘はありながらも、特区内での離島・へき地という前提のもとで了承したいと考えているというコメントがあった。
医師会側は猛反対の様相かと思ったが、少し拍子抜けしてしまった。

おそらくだが、算定要件の丁寧な設定も後押しになったと考えている。

簡単に言うと、基本的な要件は既存の薬剤服用歴管理指導料に準じながら、服薬指導は薬剤到着前後の2回することとなっている。
2回目の服薬指導は1回目よりは簡単なものとなるだろうが、2回というのがみそだ。体面による服薬指導と比較した場合の質の担保というところが協調された格好となったと考えている。

また、オンライン診療と同様に、新患に対する遠隔服薬指導は不可となっている。継続して来局している患者に対して、継続して対応している同一の薬局が引き続き対応することとなっている。
つまり、日常的に掛かっている薬局以外の薬局がいきりなり飛び出てジャジャジャジャーンッとはならないということだ。

次回改定の根拠となる事例を蓄積するにはなかなかのハードルと感じた。
オンライン診療で可能となっている日常診療にまで対象が拡大する日は来るのだろうか。

また、保険者サイドからは、複数存在する薬剤服用歴管理指導料の点数設定を、そのまま遠隔服薬指導に当てはめていいのか?とうい質問があった。
これについては、次回改定時に改めて検討するという逃げ口上で、厚労省に押し切られてしまったような気がした。
確かに、外来における41点と53点の格差が、そのまま遠隔にも適用されるのは、本来の目的に照らし合わせてもおかしい気がする。
次回改定時にどのような議論になるか楽しみだ。

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