ぎぎぎぎぎぎぎぎ
2018/07/26
6月20日に疑義解釈通知その6が公表された。
今改定では、いつまで疑義解釈通知が出続けるか
前回(平成28年度改定)は、平成29年7月27日に公表されたその13まで月1ペースで手続けた。
今回もほぼ前回同様のペースで進んでいる。
調剤については、そろそろガス欠模様だ。というか、そもそも疑義が少なったと思われる。
その6の調剤関連では地域支援体制加算と遠隔服薬指導における薬剤服用歴管理指導料の算定に関する疑義解釈が通知された。
地域支援体制加算では、「副作用報告の手順書作成のヒントはないか?」という主旨の質問が挙げられていた。
手順書作成の手引書は先日日本薬剤師会より発出されていたが、はたして9月末までに地域支援体制加算届出している薬局すべてが手順書を完成させられるのだろうか。
施設基準届出にあたっては、手順書のコピーを添付しなければならないようだが、その出来不出来によって厚生支局より突き返されることもありえるだろうか。
ひと悶着起きそうな気がする。外野にいる立場として傍観させていただく(笑)
遠隔服薬指導時の薬剤服用歴管理指導料算定に当たっては、要件を満たさない場合についての質問があがっているが、本当にこんな質問をされたところがあるのだろうか。
薬剤服用歴管理指導料は薬学管理料で最も算定率が高い項目だ。ほとんど算定しているといっても過言ではない。
今回の疑義解釈であげられている質問は、この算定を放棄してもよいう意味合いにもとられないかねない。
この点数を算定せずして薬局といえるのだろうか。
もちろん、最低限度の服薬指導はするものと思われるが、この点数を算定しないということは、“お薬をただ送ります薬局”になってしまう気がする。
次回改定ではオンライン調剤時の薬剤服用歴管理指導料が議論になると思うが、算定しないことが前提となると深いメスが入りそうな気がする。
ま、まさか、厚生労働省のねつ造質問ではあるまいな。