複雑怪奇な医薬品の区分
2018/06/16
医薬品の区分が複雑極まりない。
区分といっても、処方箋医薬品、劇薬、毒薬、麻薬、向精神薬などの規制区分のことではない。
後発医薬品調剤体制加算等の診療報酬上の加算算定に係る医薬品区分のことだ。
H30年度改定では“重症度、医療・看護必要度”の評価に当たり人的なものに加えて、EF統合ファイルを用いても良いことになった。
しかり、このEF統合ファイルから導いた“重症度、医療・看護必要度”がシステムベンダーによって異なるという事態が発生している。
厚生労働省側としては算出方法を開示しているとのことなので、ベンダー側に解釈の違いが生じているものと思われる。
ちなみに、後発医薬品の使用割合もレセコンにより自動算出されているが、これもシステムベンダーによって異なるということはないのだろうか?
先発品とGEだけならややこしくはないのだが、使用割合の算出には準先発品、基礎的医薬品も絡んでくる。しかも、基礎的医薬品の対象品目は薬価改定ごとに微妙に変わる。
厚生労働省からマスターが公開されているため、レセコンシステムの計算式と引数に誤りがなければ理論上はベンダー間での差異はないはずだ。
これまで差異が出るなんて話を聞いたことがあるわけではないが、あまりにも複雑怪奇で自部自身が混乱してしまうため備忘録としてまとめておく。
●GE使用割合に関連する医薬品区分
先発品(GEなし)
先発品(GEあり)
GE(先発品なし)
GE(先発品あり)
準先発品
基礎的医薬品
※漢方、経腸栄養成分など除外品あり
現状のルールでは薬価改定ごとにGE使用割合は影響を受けて上下することになる。昨日までの努力が水の泡になる。これは、GE切替の阻害要因になっているのではなかろうか。
やはり、いずれどこかでGE使用割合(数量ベース)の計算式は変わるのだろう。