令和8年度薬価制度改革の骨子④ ~不採算品再算定~
2026.01.01
適用対象品目
・基礎的医薬品である品目
・基礎的医薬品と成分及び剤形区分が同一である品目
・重要供給医薬品である品目(供給確保医薬品のうちA群及びB群) ※参考:第2回 厚生科学審議会医療用医薬品迅速・安定供給部会 資料
・昭和42年以前に収載された品目
・継続的な確保を特に要する薬剤であって、特定の企業からの供給が途絶えたときに代替供給を確保することが困難な品目 (?昭和42年以前に収載された品目以外にも当該条件に該当する品目がある?)
適用条件
・不採算品再算定申請する品目のシェア合計が50%以上
・成分、剤形及び含量規格が同一である全ての類似薬の乖離率の平均が、全ての既収載品の平均乖離率を超える品目は対象外