薬剤服用歴管理指導料4の届出件数を集計して浮かぶ疑問

2021/01/07

昨日からの続きになるが、薬剤服用歴管理指導料4に届出状況を集計しながら疑問に思ったことがある。

それは、オンライン服薬指導に係る改正省令の施行前から、届出の受理が進んでいたことだ。

改正省令が施行になったのは昨年9月1日のこと。

国家戦略特区における遠隔服薬指導時の算定のためかと思ったが、必ずしも該当するエリアに限った受理ではない。

4月1日から8月31日の間、特区以外で薬剤服用歴管理指導料4をすることはないものと考えていたが、認識違いだったのだろうか。

裏技的な何かがあったのか、はたまた算定できずとも単に届出を受理しただけなのか。

どなたか、ご教示頂けませんでしょうか・・・?




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